宮崎県主任介護支援専門員研修の受講要件の改正について(通知)

お知らせ

介護支援専門員の人材確保は喫緊の課題であり、特に主任介護支援専門員については、居宅介護支援事業所の管理者要件や、地域包括支援センターに配置義務がある職種ですが、人材確保の難しさから、主任以外の介護支援専門員で御対応いただいている事業所もあることから、主任介護支援専門員の確保を目的に、主任介護支援専門員研修の受講要件が下記のとおり改正されました。令和8年度の研修より適用されます。

【改正内容】
現行の主任介護支援専門員研修受講要件に、以下(1)及び(2)を追加する。
(1)専任兼任問わず介護支援専門員として実務に従事した期間が通算5年(60ヶ月)以上あり、かつ地域包括支援センター、職能団体又は市町村等が開催する法定外研修に年4回以上の受講履歴がある者
(2)専任兼任問わず介護支援専門員として実務に従事した期間が通算5年(60ヶ月)以上あり、かつ日本介護支援専門員協会が主催する「介護支援専門員生涯学習体系研修」の受講履歴がある者

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